ファクタリングの債権やお金の取り立てについて解説
「売掛金の支払いが遅れてしまったら、ファクタリング会社から厳しい取り立てを受けるのだろうか?」
「売掛先(取引先)が倒産した場合、自社に借金のような回収・催促が来る?」
ファクタリングを利用する際、万が一支払いや送金が遅れてしまった場合の「取り立て」について不安を感じる方は少なくありません。
結論から言うと、健全な優良ファクタリング会社であれば、貸金業法や関係法令に準じた適切な手続き(確認や督促)が行われ、ヤミ金のような脅迫的な取り立てを受けることはありません。 また、原則として取引先が倒産した場合でも自社に取り立てが来ることはありません。
本記事では、ファクタリングにおける「取り立て」の仕組みをはじめ、実際に督促が行われるケースや正当な回収手続きの流れ、違法な取り立てを行う悪徳業者の見分け方、万が一の対処法まで詳しく解説します。
1. 原則として自社への「取り立て」が発生しない理由
ファクタリングは銀行融資やビジネスローンのような「借入(貸付)」ではなく、「売掛債権(請求書)の売買(譲渡)」です。そのため、根本的な仕組みとして自社への取り立ては発生しにくい特徴があります。
① 償還請求権なし(ノンリコース)契約が基本だから
日本の一般的なファクタリング契約は、すべて「償還請求権なし(ノンリコース)」で結ばれます。
- ノンリコースとは: 万が一、売掛先(取引先)が倒産・破産して売掛金が回収不能になっても、ファクタリング会社は利用者に代わりの支払いを請求(取り立て)できない契約。
売掛先が倒産して不渡りになったリスクは、すべて買い取ったファクタリング会社が負うため、自社に対して「売掛金が入らないから代わりに払え」という取り立てが来ることはありません。
② 2社間と3社間で異なる回収ルール
取り立てや督促が発生するかどうかは、契約形式によっても異なります。
| 契約形式 | 回収の流れ | 自社への連絡・督促が発生する場面 |
| 2社間ファクタリング | 売掛先から自社に入金された売掛金を、自社からファクタリング会社へ送金する | 自社が回収した売掛金を指定期日までに送金(精算)しなかった場合 |
| 3社間ファクタリング | 売掛先からファクタリング会社へ直接振り込まれる | 自社への連絡は原則なし(売掛先とファクタリング会社間のやり取り) |
2. 自社に「取り立て(督促)」が行われる例外的なケース
原則として取り立てはないものの、2社間ファクタリングにおいて利用者(自社)側に落ち度がある場合は、当然ながらファクタリング会社から確認・回収の連絡が入ります。
主な発生ケースは以下の3つです。
ケース①:売掛先からの入金があったのに送金期日を過ぎた
売掛先から自社の口座に無事お金が振り込まれたにもかかわらず、うっかり忘れていた、あるいは指定の口座振込期日を過ぎてしまった場合、ファクタリング会社から確認の電話やメールが入ります。
ケース②:回収した売掛金を別の支払いに「使い込み(流用)」してしまった
売掛先から振り込まれた代金を、自社の給与支払いや他の買掛金の支払いに流用してしまう行為です。
売買契約を結んだ時点でその売掛金の所有権はファクタリング会社に移っているため、使い込みは法的に「業務上横領罪」や「背任罪」にあたる恐れがあり、ファクタリング会社も厳しく回収・督促を行います。
ケース③:二重譲渡や架空請求(詐欺行為)を行った
すでに他社へ売却した請求書を再度売却する「二重譲渡」や、実体のない「架空請求書」を使って資金調達を行った場合、完全な犯罪(詐欺罪)となります。ファクタリング会社は法的手続きを含めた回収・取り立てを行います。
3. 正当なファクタリング会社が行う「督促・回収」の流れ
支払いや送金が遅れた場合、健全な優良ファクタリング会社はどのような手順で連絡・手続きを進めるのでしょうか。
[ステップ1] 電話・メール・SMSでの状況確認・催促
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[ステップ2] 内容証明郵便(督促状)の送付
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[ステップ3] 債権譲渡通知書の送付(売掛先への直接連絡)
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[ステップ4] 法的手続き(仮差押え・裁判・刑事告発)
ステップ1:電話・メール・SMSでの状況確認・催促
まずは「送金が確認できておりませんが、売掛先からの入金はありましたか?」といった事実確認の電話やメールが届きます。意図的な遅延でない場合は、この段階で速やかに状況を説明・送金すれば問題ありません。
ステップ2:内容証明郵便(督促状)の送付
電話連絡等を無視したり、送金に応じなかったりした場合、ファクタリング会社から「〇日までに送金してください」という旨が記載された内容証明郵便(支払督促)が届きます。
ステップ3:債権譲渡通知書の送付(売掛先への直接連絡)
2社間ファクタリングであっても、利用者が送金に応じない場合、ファクタリング会社は売掛先(取引先)に対して「債権譲渡通知書」を送付します。
これにより、取引先にファクタリングの利用や送金トラブルが完全に露呈し、信頼関係の破綻や取引停止に発展します。
ステップ4:法的手続き(仮差押え・裁判・刑事告発)
最終的には弁護士を通じて裁判所に支払督促や訴訟を起こし、自社の銀行口座や残りの資産、売掛金を差し押さえる手続きを行います。悪質な使い込みや二重譲渡の場合は、警察へ被害届を提出(刑事告発)されます。
4. 要注意!悪徳業者(ヤミ金・偽装ファクタリング)の違法な取り立て
ファクタリング業者を装ったヤミ金や悪徳業者(偽装ファクタリング)を利用してしまった場合、以下のような不当かつ違法な取り立てを受けるリスクがあります。
- 早朝や深夜(21時〜翌朝8時)の電話・訪問
- 自社オフィスや自宅に押しかけ、大声で威嚇・脅迫する
- 売掛先や親族・関係のない第三者にまで取り立ての連絡を入れる
- 契約書に「償還請求権あり(ウィズリコース)」と勝手に記載し、売掛先の倒産リスクを押し付けて回収する
貸金業登録をしていないファクタリング会社が、実質的な金銭貸付を行ったり暴力的・脅迫的な取り立てを行ったりすることは明確な違法行為です。
5. 取り立て・督促のトラブルを防ぐための対策と対処法
ファクタリング会社からの取り立てや督促トラブルに巻き込まれないために、以下のポイントを徹底しましょう。
① 遅れると分かった時点で「期日前に自分から連絡する」
売掛先からの入金遅れや資金トラブルで送金が遅れそうな場合は、必ず期日の前に自らファクタリング会社へ連絡してください。
「いつ売掛先から入金される予定か」「いつまでに送金できるか」を誠実に話して相談すれば、分割対応や期日延長などの柔軟な調整に応じてくれるケースも多くあります。無視・音信不通になることが最も危険です。
② 必ず「ノンリコース(償還請求権なし)」の優良業者を選ぶ
契約を結ぶ前に、契約書に「償還請求権なし(ノンリコース)」と明確に記載されているか確認しましょう。万が一の売掛先の倒産時にも、自社に取り立てが来るリスクをゼロにできます。
③ 違法な取り立てを受けた場合は弁護士や警察へ相談する
脅迫的な言動や過度な取り立てを行う悪徳業者に捕まってしまった場合は、一人で抱え込まずに「ファクタリング問題に強い弁護士や司法書士」または警察の相談窓口(#9110)へすぐに相談してください。
専門家が介入することで、悪徳業者からの直接的な連絡や取り立てを即座にストップさせることができます。
まとめ:正しい知識を持って安全にファクタリングを活用しよう
ファクタリングにおける「取り立て」の真相をまとめると以下の通りです。
- 「ノンリコース契約」なら売掛先が倒産しても自社に取り立ては来ない
- 2社間で回収した売掛金を使い込んだり遅延させたりした場合は督促が発生する
- 万が一遅れる場合は、期日前に自分から誠実に連絡・相談することが重要
- 違法な取り立てを行う悪徳業者には注意し、実績のある優良会社を選ぶ
ファクタリングは正しく仕組みを理解し、ルールを守って利用すれば、資金繰りの改善に大きく貢献する安全なサービスです。信頼できる優良ファクタリング会社を選び、確実な資金調達を行いましょう。

